成田空港の騒音対策エリアのうち、
横風用指定の解除
について、知りたい。
こんなお悩みを解決する記事です。
令和2年4月1日施行の「騒防法」の告示に伴って、防音対策の対象となる、
第一種区域
が大幅に変更になっています。
同時に、
横風用滑走路
については、第一種区域の指定が解除されています。
この横風用滑走路は、当初、
南西方向の強い横風
の際の利用する滑走路として設置される予定でした。
成田空港周辺は、稀に、かなりの強風が吹くことがあり、南西方向の強い横風が吹くなかの着陸の難易度が高いといわれています。
しかしながら、横風用滑走路は、諸々の理由の為、実現しませんでした。
ですので、横風用滑走路の為の騒音エリアについても、今回の告示の際に、解除となっています。
但し、解除された区域のうち一部地域については、共生財団による隣接区域となり、結果、共生財団の防音工事の対象エリアとなっています。
それ以外の地域は、防音工事の対象から外れます。
第一種区域の指定が解除される地域は、下記の黄色の箇所になります。
以上、成田空港 横風用指定解除についての説明でした。