成田空港の騒音地域で、
防音工事の助成があるエリア
を知りたい。
こんなお悩みを解決する記事です。
この記事の内容▼
・防音工事の助成があるエリア
・騒防法によるエリア
・隣接地域
成田空港周辺の騒音地域に関して、
防音工事の助成があるエリア
は、限定されています。
エリア自体は、
令和2年4月1日施行の騒防法(騒音対策関係法令)の告示
によって、その範囲が拡大しています。
また、そのエリアは、
騒防法によるエリア
と
隣接地域
の2つがあります。
エリアの内容について、下記に、みていきましょう。
防音工事の助成があるエリア
防音工事の助成があるエリアとしては、上記にも記載したように、
・騒防法によるエリア
・隣接地域
の2つがあります。
騒防法によるエリア
騒音対策関係法令である「騒防法」では、いくつかのエリアの指定があります。
このうち、防音工事の助成があるエリアとしては、
騒防法第一種区域
となります。
ちなみに、この騒防法第一種区域は、騒音レベルによって、
・66デシベル以上73デシベル未満
・62デシベル以上66デシベル未満
の2つに分類され、それぞれ、
空港会社からの防音工事の助成内容が異なります。
エリアは、こちらになります。
・66デシベル以上73デシベル未満
→B工法
天井と壁の防音工事(減音材使用)
防音サッシの取り付け
空気調和機器(冷暖房機・換気扇・レンジフード)の設置補助
・62デシベル以上66デシベル未満
→C工法
防音サッシの取り付け
空気調和機器(冷暖房機・換気扇・レンジフード)の設置補助
また、C工法については、共生財団の「拡充工事」によって、
壁・天井部分への減音材施工
が助成されます。
隣接地域
こちらは、共生財団によって指定されたエリアになります。
エリアは、下記になります。
このエリアの場合、
C-3工法と呼ばれる下記工事となります。
サッシの工事
空気調和機器(冷暖房機・換気扇)の設置
この場合、空気調和機器設置工事費の5%が自己負担となります。
以上、「防音工事の助成があるエリア」についての説明でした。