防音工事の助成と関係している、
騒特法(そうとくほう)
という法律について知りたい。
こんなお悩みを解決する記事です。
この記事の内容▼
・ 騒特法の目的
・ 具体的な内容
・ 対象エリア
・ まとめ
騒特法(そうとくほう)という法律があります。
正式には、
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
という長い名称になります。
略して、
特定空港周辺法
あるいは、
騒特法(そうとくほう)
などと呼ばれています。
これは、特定の空港に対して、その周辺のエリアを対象としており、成田空港周辺の対象地域も、その対象となっています。
下記にその内容について、みていきましょう。
騒特法の目的
騒特法の目的については、千葉県の「騒特法について」のページの記載が参考になります。
千葉県 騒特法について
法律の内容としては、
騒音障害を未然に防ぐ
とともに、
適正な土地利用や防音措置を行った施設の整備を行う
という内容が記載されています。
都市化が進むと予想される空港周辺地域については、土地利用に関する規制・誘導に
本方針」の概要(パンフレット)https://www.pref.chiba.lg.jp/kuushin/narita/documents/kihon_houshin_gaiyou.pdf
より、騒音障害を未然に防止するとともに、あわせて、適正な土地利用を図る必要があり
ます。
そこで都市化が進む前に、おおむね10年後にどれくらい騒音が発生するかを予測して、
土地利用計画を定め、この土地利用を計画的に進めることによって、航空機騒音の影響を
未然に防ごうというものです。
また同時に、騒音の影響を受けない施設を積極的に整備することによって、地域の振興
を図っていくこともねらいです。
また、騒音防止に関する法律としては、 「騒特法」の他に、「騒防法」があります。
その違いは、「騒特法」 は、
騒防法だけでは、空港周辺の騒音問題の解決が困難である
という背景をもと施行された法律ということです。
つまり、地域の特性などにあわせて、 「騒防法」では十分な対応が難しい部分を、「騒特法」がカバーしているという意味あいになります。
そして、
土地利用に関する私権制限
と、
移転補償の促進
を行うことで、航空機騒音の障害の発生を未然に防ぐことを目的とされています。
具体的な内容
では、騒特法(そうとくほう)によって、具体的にどのような施策がなされているのかをみてみましょう。
1.航空機騒音障害防止地区(防止地区)
(Lden62デシベル(WECPNL75)以上)
建築主は、防音上有効な構造とすることが義務付けられている地域。
2.航空機騒音障害防止特別地区(防止特別地区)
(Lden66デシベル(WECPNL80)以上)
原則として建築が禁止されている地域。
※千葉県が都市計画の決定を行います。
(上記引用)成田市;騒防法・騒特法について
騒防法・騒特法の概要
https://www.city.narita.chiba.jp/content/000092987.pdf
対象エリア
騒特法に関する対象エリア(千葉県)としては、下記になります。
上記にも記載しましたが、このエリアについては、千葉県が「都市計画」の中で、
・防止地区(航空機騒音障害防止地区)
と
・防止特別地区(航空機騒音障害防止特別地区)
の2つを設定しています。
防止地区
新たな住宅の建築に、防音工事の設置が義務付けられている地域です。
ですので、建築確認の際に、防音工事がなされている設計でないと、確認がおりないということになります。
上記地図の緑枠の箇所。
防止特別地区
新たな住宅の建築が禁止されている地域です。
建て替えの際には、許可が必要となります。
また、空港会社が、土地の買い入れと移転の補償を行うエリアとなります。
上記地図の赤色の箇所。
まとめ
また、成田空港周辺エリアの騒音対策の各事業に関しては、 この騒特法に加えて、 「騒防法 」の内容を踏まえた内容となっています。
ですので、対象エリア内の住宅に関することは、双方の法律をチェックする必要があります。
また、防音工事の助成という点でいうと、そのエリア内においても、条件や要件によって、助成内容も異なってきます。
また、このエリア外でも、共生財団の指定している「隣接地域」であれば、共生財団の定める助成があります。
具体的な助成内容は、本サイトでも説明していますが、各市町の窓口でも確認されることをお勧めします。
以上、成田空港と騒特法(そうとくほう)についての説明でした。